確定申告と控除について、覚え書き<個人事業主>

確定申告にあたって、私たちの味方になってくれるものの一つが、控除です。
収入から必要経費を差し引いたものが、所得金額となり、そこから差し引かれるものが控除です。

室蘭市の白鳥大橋だそうです。橋も工場夜景も美しいですね。
控除について、国税庁のホームページでは、下記の控除が紹介されていました。
控除と言っても複数存在しており、「雑損控除医療費控除社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除、 地震保険料控除寄附金控除障害者控除寡婦(寡夫)控除(女性男性とで要件に差があるそうです)、勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除基礎控除」があります。

基礎控除は38万円で、確定申告をする人には一律に適用されます。確かに私も去年の確定申告の控えを見たら、基礎控除38万円となっていました。嬉しい控除ではありますね。

なお、日本国内に住所がない(住んでいない)、いわゆる非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の三つとなっています。

このうち、医療費控除、各保険料控除、寄附金控除、配偶者控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者控除について、私たちにとって耳になじみのあるものがいくつもあります。
私も派遣社員だった頃、保険料控除について書面を貼った紙に書きこみをして提出した覚えがありますが、個人事業主になると、さらに詳しく書いて提出する感じです。

北海道つながりになりました。マイルドセブンの丘です。

私は、地震保険や小規模企業共済に加入していないので、控除は比較的少ないものとなります。あるのは、各種保険料の控除くらいです(基礎控除を除く)。今回も、保険料控除については、忘れないように提出しようと思いました。

あと、すっかり忘れていましたが、生命保険料の控除について、いつ契約したかによって、取り扱いが違ってくるそうです。保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあることを知り、思わず契約期間を思い出しました。セーフだったみたいで、ほっとしました。
あと、新契約(平成24年1月1日以後)か、旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)か、それともミックスした契約かで、控除額が違ってきます。私の場合、どちらもありますので、両方を計算して足しました。去年は、ホームページに書かれてある通りに、計算して入力していきましたが、確定申告する以上、国税庁のホームページをチェックしておかないといけませんね。

親が高齢者になり、扶養することがあることを考えました。
親が年をとることは考えたくはありませんが、もしも一家を守る立場になれば、扶養について、調べておくことが出てくるようになるかもしれないと思ったりしました。

確定申告を通して、随分勉強になることが増えました。ここで文章を書くことで、さらに確定申告、所得税について、学ぶことが増えていっています。
これからも、自分の仕事、変化するかもしれないライフスタイルを考えながら、日々の生活をまっとうしようと思いました。

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