「国民年金保険料」の口座振替と個人事業主。

今回のお題は、「国民年金保険料」です。
先日、私のもとに、日本年金機構から「国民年金保険料を、口座振替にしませんか?」と案内がきました。

昨年、国民年金保険料の支払い納付について、口座振替にしようか迷った挙句、振り込みにしたことがありました。そういったこともあって、書類が送られてきたのかもしれません。


案内にはさらに「平成30年2月28日まで(必着)に、提出してください」と書いてあるでは、ありませんか。(このコラムを書いたのは、平成30年の話です)
今回は、ちゃんと提出します(;'∀')。口座引き落としにしてくれると、楽で良いですから。
本業の収入が該当の銀行に入るようになっているので、引き落としができないことはない(はず)です。その分、預金残高をチェックしておく必要があります。


国民年金保険料の納付にも、「早割」があります。まるで、航空料金のようです。
割引額が多いのは、2年前納>1年前納>6か月前納>当月末振替となっていきます。
2年前納だと、割引がきくのでお得です。
気になる割引額ですが、
2年前納で、口座振替で15,640円、現金納付で14,400円、
1年前納で、口座振替で 4,150円、現金納付で 3,510円、
6か月前納で、口座振替で 1,120円、現金納付で 800円、
当月末振替で、口座振替で 50円、現金納付では0円です。かなり違いが出てきます。

前払いですと、クレジットカードを使っての支払い方法もありますので、利用方法と合わせて、支払うと良さそうです。こちらは、申請書の提出が必要となります。

個人事業主になりたての頃、仕事が続くかどうかすらわからない、と及び腰だった私は、現金納付にしました。それも、6か月前納です。今、思えばもったいないことでした。
個人事業主として2年を迎えた今、ほんの少しだけ自信が出てきた私は、国民年金保険料の支払いについては、2年前納と決めています。

事務処理にお日にちがかかることもあるそうで、早めの書類提出を促されていました。
当然と言えば、当然ですね。
今後、会社勤めに変わったりして(廃業)、厚生年金保険に加入された方は、国民年金保険料が戻ってくるそうなので、安心です。<筆者メモ>海外居住になった場合、任意加入となり、お住まいの市区町村窓口で手続き可能です。どこにいても、将来の年金づくりができますね。

この国民年金保険料も、社会保険料控除の対象となります。
控除証明書の発行があるので、それをとっておくと良いです。確定申告に使います。
今回の話題については、日本年金機構のページをリンクして紹介しておきます。

※今日の画像は、ぱくたそ様から拝借しました。

最後に、お詫びをしなければいけないことがあります。
いつも使わせていただいている、画像元の名前を間違えておりました。


正しくは、「ぱくたそ」様でした。大変申し訳ありませんでした。

個人的な話となりますが、私は明日、お休みをとる予定でした。
明日は病院へ行かなくても良くなりました。したがって付き添いに行かなくてもよくなったので、明日は仕事に充てようと思います。
個人事業主は、頑張るのです。

それでは、みなさんごきげんよう。

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