確定申告を間違ってしまった…個人事業主と確定申告(白色)


個人事業主(予定)の皆様、お疲れ様です。
個人事業主になって、初心者マークの人は、はじめは白色の確定申告をお考えでしょう。
かくいう私もそうでした。

仮想通貨、とんでもない話になっていますね。私は部外者ではありますが、解決するか、気になります。
でも今回は、美味しい控除(65万円!)に惹かれたこともあって、青色にトライすることになりました。白色だけで、いくつかの記事が書けそうなくらいネタをもらったのに、青色に挑戦する暴挙です(笑)
それだけで記事になりそうですが、今回は、白色申告について更に書いていきます。
(白色については、前回書いた記事(個人事業主と確定申告〜白色申告〜を参考にしてください)

この記事の最後あたりに、「まちがって金額を書いた」と書きました。
前回の確定申告のとき、よほど緊張していたのか、私は1月~翌1月の収入を入れてしまったのです。1か月分多く収入を入力していたのです。後になってミスに気がついた私は、改めてパソコンにて、確定申告のHPを開き、1~12月の収入を再入力し、プリンターで印刷して郵送することにしました。もちろん、収入がわかるように、再度プリントし直しました。
幸い、確定申告の時期でしたので、訂正の申告書類を送れば、まだ間に合う期待もありました。その後、税務署から何のお知らせがありませんでした。その後、引かれた税金を見て、訂正したものが通ったと確信しました。訂正したからと言って、税務署から特に何か言ってくることはありませんでした。

万が一、白色申告で間違えてしまった場合でも、早めに手続きをとれば問題ないとわかりました。
ICカードリーダーやマイナンバーカードがなくても、確定申告及び訂正は可能です。(最初に受け取ったマイナンバーカードの通知書のコピーは必要です)

実際は、MFクラウドを利用しました。書き込む必要がありません!

国税庁によりますと、<多く税額を申告してしまったとき>訂正の時期を示されています。今年度のHPを見ていますと、「法定申告期限から5年以内ですから、平成29年分の所得税及び復興特別所得税については平成35年3月15日(水)までとなります。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。」とあります。

少なく申告した場合も、同じページに載っていますので、参考にしてください。
少なく申告した上に、しかも訂正が遅れると、延滞税がかかります。気をつけたいものです。
いずれにしても、申告を間違ったら、早めに再度申告をし直すことがベターです。


今日は、ちょっとまじめに確定申告のことを書いてみました。
青色申告を済ませたら、体験記でも書いてみますね。
お互い、頑張っていきましょう!

※今回も、画像はぱくたそさまからいただきました。
猫ちゃん画像が可愛いので、ついつい載せてしまいます。





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人気があった記事です。読んでみてください。