事業所得について~個人事業主における確定申告について~

事業所得について~個人事業主における確定申告について~


もう確定申告の時期になりました。早いものです。
個人事業主の私も、準備をしておかなければ…と思います。
初の青色申告ですので、クラウド型会計ソフトを使ってみることを検討中です。
インストールをしなくても良いところが、魅力的に感じられるからです。

理想は、冷静に申告を届け出たいところです(笑)


改めて、(自分のためにも)「事業所得」について、おさらいします。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。個人事業主の方は、かなり該当しそうです。 ただし、 不動産の貸付け(不動産所得)や山林の譲渡による所得(山林所得)は、事業所得とは別のものにカテゴリー化されます。事業所得に加えて、不動産所得や山林所得といった、所得があるとは、ちょっとうらやましく感じられますね!。
国税庁のHPに「事業所得」について、このように書かれています。
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
(1) 総収入金額
 総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入


なお、「必要経費」について、下記のように書かれてあります。以下の部分は、国税庁のHPに書かれてあるものを載せました。
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。
 なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 減価償却費

(はぴねす1222より)私は一人で仕事を完結させており、家族の誰かに仕事を頼んでいません。したがって、給与・賃金を経費として計算することを経験していませんが、他の仕事で家族などほかの人に仕事を頼むことがあれば、給与、賃金として、経費として扱い差し引くことになります。
 必要経費については、私の場合、自宅の一部を仕事部屋にしていました(今もそうです)ので、家賃の一部を按分で経費にしました。あと、電気代、通信費を計算したぐらいです。要はざっくりと計算したということです。あまり、自分に良いように計算していたら、税務署の人と必要以上に仲良くなってしまいかねません(笑)。
 クラウドソーシングなどで、確定申告するくらい収入を得た人(本業が他にある人は、20万以上収入があった人)は、新聞の購読料、取材についてかかった費用(交通費、ガソリン代)も入るそうです。これも按分で考えることがあるでしょう。
 減価償却費ですが、ここは2年目となる今、必要経費として入れておくことを考えています。私の場合は、パソコン、プリンターが減価償却費の対象になるものと思われます。
税務署に相談したほうが、正確です。
うっかり計算すると、こんな感じになってしまうかもしれません。

 最後に、総収入金額から必要経費を差し引いたものが事業所得の金額となります。必要経費以外に登場してくるのが、「控除」です。事業所得から控除が引かれた金額に、課税されます。この控除、様々なタイプがあり、節税について、私たちの頼もしい味方になってくれています。控除についてのコラムは、来週あげたいと思います(予定)。

※今日も、ぱくたそさまから画像をいただきました。

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